
| 【評価基準】 | |
| 総合評点 | 判定内容 |
| 1.5以上 | 倒壊しない |
| 1.0以上〜1.5未満 | 一応倒壊しない |
| 0.7以上〜1.0未満 | 倒壊の可能性がある |
| 0.7未満 | 倒壊の可能性が高い |
| 必要耐力と実際住宅の持っている耐力を比較します。両者が釣り合えば1.0、数値が低いほど危険となります。 | |
| 【耐震診断の流れ】 | |
| お問い合わせ ▼ |
電話・FAX・メール等 |
| 診断費お見積もり ▼ |
通常ご訪問にて現地状況の把握・図面の有無確認 |
| お見積確認後 診断のご依頼と契約 ▼ |
松戸市耐震診断補助金の交付を利用する場合には 同時に申請準備 |
| 調査日の決定 ▼ |
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| 現地調査 ▼ |
調査時間は建物の規模や造りによりますが3時間〜半日程です |
| 診断書の作成 ▼ |
通常5〜10日ほどかかります |
| 診断書の提出とご説明 |
診断結果のご説明に伺います |
| 【料金の目安(診断のみご依頼の場合)】18年8月 | |
| 一般診断 現地調査の結果をもとにコンピューターによる診断を致します。 |
55,000円 100uまで(30坪位まで) 以降10uごと 4,000円加算 松戸市木造住宅耐震診断補助金の交付利用可の場合 25,000円〜 |
| 精密診断 各所劣化状況等現地調査の結果をもとに詳細な診断を致します。 |
破壊調査を伴いますので個別にお見積りいたします。 |
| 耐震診断費 基本料金は上記のとおりとします。 但し以下の場合別途かかる事がありますのでご了承願います。 ※診断に必要な図面が無く、新規作成が必要な場合 ※特別建物が大きい場合 ※特殊な設計・工法等による建物の場合 ※地域により交通費が特別かかる場合 ※天井裏・床下の点検口が無く新規設置又は診断後補修工事を要する場合 ※その他特別な場合 |
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| 【診断法の分類】(財)日本建築防災協会発行 | |
| 診断法 |
仕様対象者・診断目的 |
| 誰でもできる わが家の耐震診断 |
一般ユーザー向け 自らの住まいの耐震性チェック |
| 一般診断法 | 建築士・建築関係者向け 耐震補強等の必要性の判定 |
| 精密診断法 | 建築仕向け 補強の必要性の最終的診断また補強後の耐震性の診断 |
| ◆耐震診断について |
| 弊社では安全で安心な住宅を目指し、特に外壁や内装のリフォーム時には、耐震診断・耐震補強をお勧めしています。耐震診断によりご自宅の状況を把握されておきますと、部分的なリフォーム時でも安価に耐震強度(耐震評価値)を上げることが出来ます。これをリフォームの度におこなえば段階的に強度は上がっていきます。まずは診断のみのご依頼で結構です。 診断までの流れは下図のようになります。ご連絡いただきますとお見積もりに伺います(お見積もりは無料です)。このとき図面の有無を確認させていただきます。お見積もり提出後ご依頼をいただきますと調査日を決定し実際の診断にはいります。またこのとき確認申請図・設計図書等ご用意願います。現地調査は規模によりますが、3時間〜半日くらいかかると思われます。調査後は5日〜10日程で診断書を作成、診断結果や補強必要箇所等の説明をさせていただきます(診断後工事を強要することはありません)。 |
| 【診断を受けるべき目安】 | ||
| 建築時期 | 法規・仕様 | 診断の目安 |
| 1950年 昭和25年以降 |
基準法制定、旧耐震基準 耐震設計義務化 |
早めの診断 をお勧めします |
| 1981年 昭和56年6月以降 |
新耐震基準 耐力壁量増える |
一応安全 性能に幅有り |
| 2000年 平成12年以降 |
耐力壁配置にバランス考慮 継手仕口金物必須となる |
安全 |
| 注) 判断に当り適法に建築され、違法な増改築等が無く建物各所に劣化等の無い事が条件です。 | ||
| ◆耐震について |
| 近年、大規模地震が多発しています。阪神淡路大震災では1981年(昭和56年)以前の建物に多くの被害が出ました。これは1981年の「新耐震基準」により以降の建物の壁量が増やされているからです。現在のお住まいが、1981年5月31日以前に確認申請を受けたものであれば早めの耐震診断をお勧めします。現在松戸市では木造住宅耐震診断の補助金交付をおこなっています。また条件が合えば「住宅等に係る耐震改修促進税制」により、住宅に関しては所得税の一部控除・固定資産税の減額が、事業用建物に関しては所得税・法人税の特別償却があります。 |
震診断ソフトによる倒壊シミュレーション| ◆松戸市木造住宅耐震診断補助金交付について |
|---|
| 18年4月より松戸市木造住宅耐震診断費補助金交付が始まりました。以下交付条件抜粋です詳細はお問い合わせ願います。
対象建物:市内の建物で昭和56年5月31日以前に建築又は着工の一戸建て住宅又は併用住宅(居住用部分の床面積が延べ面積の1/2以上)であること。木造在来軸組み工法2階建て以下であること。 対象者:松戸市民であり建物を所有しかつ居住していること。 診断者:千葉県建築士会松戸支部又は千葉県建築士事務所協会松戸支部の会員で県の講習会修了者名簿に登録されていること。 補助額:@補助対象経費の2/3、A床面積(居住部分に限る)に1u当たり1,000円を乗じた額。@・Aのいずれか少ない額で30,000円を限度とする。 |